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交通事故

交通事故で自賠責が使えるのは誰?同乗者・歩行者も対象に

交通事故で自賠責が使えるのは誰?同乗者・歩行者も対象に
・SSC整骨院

交通事故に遭ったとき、「自分は運転していなかったけれど施術費は出るのだろうか」と不安に感じる方は少なくありません。実は自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、ハンドルを握っていた人だけを補償する制度ではありません。同乗していた方や、歩いていて事故に巻き込まれた方なども対象になる場合があります。この記事では、渋谷・神泉のSSC整骨院が、自賠責で施術を受けられるのはどんな立場の人なのか、窓口0円になる範囲とあわせて整理します。実際の適用は保険会社やケースによって異なるため、最終的な判断は保険会社や専門家にご確認ください。

自賠責保険とは|交通事故の被害者を補償する仕組み

自賠責保険は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている保険で、交通事故の被害者を救済することを目的としています。加入している人のためというより、「事故でケガをした相手」を補償するための制度という性格が強いのが特徴です。そのため、誰が加入している保険かではなく、誰がケガをした被害者なのかという視点で対象かどうかが考えられます。この考え方を知っておくと、自分のケースで使えるかどうかの見当がつきやすくなります。

自賠責の対象になりやすい立場の人

一般的に、次のような立場でケガをされた方は自賠責の対象になる場合が多いとされています。ご自身がどれに当てはまるか確認してみてください。

  • ✓車やバイクに同乗していて事故に遭った方(友人・家族を含む)
  • ✓横断歩道などを歩いていて車にぶつけられた歩行者の方
  • ✓自転車で走行中に自動車と接触した方
  • ✓相手の車に乗っていて追突などの被害を受けた方
  • ✓バスやタクシーの乗客として事故に巻き込まれた方

つまり、自分で運転していなくても、交通事故でケガをした被害者であれば対象になり得るということです。「同乗者だから」「歩いていただけだから」と諦めてしまう前に、まずは確認することをおすすめします。

運転していた側・過失がある場合はどうなる?

一方で、事故を起こした側(過失が大きい運転者本人)が自身の自賠責で施術費を受け取れるかどうかは、ケースによって扱いが分かれます。この場合は、ご自身で加入している人身傷害保険や、健康保険の利用などが選択肢になることもあります。どの保険を使うのが適切かは状況によって異なり、過失割合の考え方も関わってきます。判断に迷うときは、まず加入している保険会社に相談し、あわせて医療機関を受診して体の状態を確認しておくと安心です。

窓口0円になる仕組みと、施術で受けられる範囲

自賠責が適用される交通事故では、整骨院での施術費が自賠責保険から支払われるため、患者さまご自身の窓口でのお支払いが0円になるケースが一般的です。費用の心配をせず通院に専念していただけるのは、交通事故施術の大きな安心材料です。SSC整骨院では柔道整復師が、むちうちによる首や肩の痛み、腰や背中の張り、打撲などに対して、手技を中心とした施術を行います。症状の出方や回復のペースには個人差があり、骨折や神経症状が疑われる場合は医療機関での検査・診断が優先されます。整骨院と病院を上手に併用しながら通っていただくのが現実的です。

渋谷・神泉のSSC整骨院での交通事故対応

SSC整骨院は渋谷区円山町にあり、交通事故(自賠責)・労災にも対応しています。同乗者や歩行者としてケガをされた方からのご相談も承っており、「自分のケースで使えるのか分からない」という段階からお気軽にお問い合わせいただけます。保険会社とのやり取りや通院の進め方についても、分かる範囲でご案内します。平日は夜20時まで、土日祝も19時まで、年中無休で受け付けていますので、お仕事帰りや休日にも通いやすい環境です。ご予約・ご相談は電話03-6427-8640まで、まずはお気軽にご連絡ください。

自賠責保険は、運転者だけでなく同乗者・歩行者・自転車の方など、交通事故の被害に遭った幅広い立場の方を補償する仕組みです。「自分は対象外かもしれない」と思い込んで通院をためらうと、後から出てくる痛みへの対応が遅れてしまうこともあります。事故に遭われたら、まず医療機関を受診して体の状態を確認し、施術を続けたい場合は早めに整骨院へもご相談ください。渋谷・神泉で交通事故の施術をお探しの際は、SSC整骨院がお手伝いします。

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交通事故のケガ・急な痛みもお気軽にご相談ください。保険のこともサポートします。

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